小平市 離婚(離婚協議書作成・離婚に伴う年金分割)
■離婚協議書の主な記載事項
・財産分与
(過去の婚姻費用の清算金、離婚後の生活保障たる扶養的財産分与含む)
・慰謝料
・子供の親権者
(親権者と監護者が違う場合は監護者についても記載します)
・子供の養育費
・面接交渉権
※公正証書においては清算条項や強制執行認諾の条項が加わります。なお、年金分割の取り決めについては、必ずしも公正証書にしなければいけないわけではありません。
※当事務所では、年金分割にあたって事前の情報提供の請求および年金分割の請求手続きにつき、代理人として行うこともできます(ただし当事者お二人の双方の代理を兼ねることはできません)。詳細につき、ご相談下さい。
※年金分割手続きにあたって、情報通知書の交付は不要な場合もあります。
■財産分与として、夫所有(住宅ローン返済中)のマンションなど不動産を妻へ譲渡する場合において、離婚後も夫が住宅ローンを支払うときは、公正証書の作成にあたって注意が必要です。
慰謝料(時効3年)
民法(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
財産分与(除斥期間2年)
民法(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
Topics
別居中の婚姻費用、離婚後も請求可
別居していた夫婦間における生活費(婚姻費用)につき、争ったまま離婚が成立した後においても請求が可能かどうかを争った家事審判にて、最高裁(第1小法廷)は「請求できる」との初判断を示した上、請求を認めなかった高裁での決定を破棄し、審理を差し戻しました。(2020.1.27)
離婚した夫婦間で子供を引き渡す際のルール明確化
法制審議会は、離婚した夫婦の間における子供を引き渡す際のルールを明確化する要綱案をまとめる方針を発表しました。現在、離婚調停等の結果、親権を失った親から親権を認められた親への子供の引き渡しを定めた規定は設けられていません。法務省では、2019年度中の民事執行法改正を目指すとのことです。(2018.6.23)
養育費などの支払義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所が特定
法務省は、裁判や調停で養育費や賠償金の支払義務を負った債務者の預貯金口座について、裁判所を通して特定できる新たな制度を設ける方針を固めたとのことです。民事執行法では、債務者が支払いに応じない場合、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると規定されていますが、現行では債権者が自力で債務者の預貯金口座などを特定する必要があるため、不払いが少なくないことを受けたものです。(2016.6.4)
女性再婚禁止期間100日、改正民法成立
女性の再婚禁止期間を100日とし、その上で離婚時に妊娠していないことなどが証明できれば、禁止期間内でも再婚を認めるとする民法の改正法が参院本会議で可決、成立しました。なお、法改正施行から3年をめどに制度の見直しを検討する付則が盛り込まれています。(2016.6.1)
女性再婚禁止期間100日へ短縮、衆院本会議可決
女性の再婚禁止期間を現行の離婚後6か月から100日へ短縮し、その上で離婚時に妊娠していなかった、あるいは離婚後に出産した場合などについては、禁止期間内でも再婚を認める民法改正案が衆院本会議にて可決されました。参院に送られ、今国会で成立する見通しです。(2016.5.24)
児童扶養手当増額
所得の低いひとり親を対象に支払われる児童扶養手当につき、増額する改正児童扶養手当法が参院本会議で可決し、成立しました。1人目(最大月4万2330円)は据え置かれますが、第2子以降の加算額は最大で倍増し、2人目は月最大1万円、3人目以降は月最大6千円となります。8月分(12月支給分)より適用されます。(2016.5.2)
女性の再婚禁止期間100日へ短縮
法務省は、女性の再婚禁止の期間を現行の6か月から100日へ改め、また離婚時に妊娠していない場合は直ちに再婚を認めるとの民法改正案を3月に国会へ提出するとのことです。これは、昨年12月、最高裁にて100日を超える再婚禁止期間は過剰な制約であるとして違憲と判断されたことを踏まえたものです。(2016.2.19)
女性の6か月の再婚禁止期間は違憲との判断
「女は、前婚の解消又は取消しの日から6か月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と定められている民法の規定につき、最高裁はこの規定の100日を超える部分は憲法違反とする判断を示しました。(2015.12.16)
児童扶養手当、2人目以降分倍増方針
政府は、一定の所得以下の母子・父子家庭を対象に支給している児童扶養手当について、2016年度から2人目以降分の支給額を倍増する方向で財源の調整を図るとのことです。現在は2人目分につき月5千円ですがこれを1万円へ、また3人目以降は各3千円のところ6千円とする方針です。(2015.12.16)
血縁関係がなくとも、法律上の父子関係は取り消すことができないと最高裁判断
DNA型鑑定にて血縁関係がないと判明した父子につき、法律上の父子関係を取り消すことができるかどうかが争われた裁判で、最高裁は「血縁がないことを理由に父子関係を取り消すことはできない」との判断を示しました。民法772条「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」の規定につき、父子に血縁がなくても例外にあたらないとしたものです。(2014.7.17)
離婚届け書式改め 面会方法・養育費負担の取り決めの有無記入
離婚の際に親子の面会方法や養育費の分担を協議するよう定めた民法改正に伴い、離婚届けの書式も一部改められ、未成年の子がいる場合は「親子の面会方法」や「養育費の分担」について、「取り決めをしている」「まだ決めていない」のいずれかにチェックを入れる項目が設けられます(2012年4月より)。なお、当該項目に記入がなくても、離婚届けは受理されます。(2012.2)
離婚協議書
夫 ××××(以下、甲という)と妻 ××××(以下、乙という)は、離婚について協議した結果、以下の通り合意した。
第一条 甲と乙は、合意の上、協議離婚する。離婚届は乙(甲)が速やかに提出する。
第二条 甲と乙間の未成年者の子供 ××××(平成×年×月×日生、以下、丙という)の親権者は乙とし、今後乙において監護養育する。
第三条 甲は、丙の養育費として、以下の通り支払うこととする。
一 支払い開始は、平成×年×月×日からとする。
二 支払い方法は、毎前月末日までに甲による乙が指定する丙名義の預金口座への振込みとする。
三 支払期間及び額は、平成×年×月×日から平成×年×月×日の丙の大学卒業時まで、毎月×万円とする。丙が------------------------------------------------------------------------------------------場合も、卒業する日の属する月又は丙が成人に達する日の属する月のいずれか遅い時期まで、毎月×万円とする。また、-----------------------------------------------------------------------場合、卒業する日の属する月又は丙が成人に達する日の属する月のいずれか遅い時期まで、毎月×万円とする。
(この他、事情に応じてより細かく定めます)
四 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。
五 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。
2 丙の大学、短期大学、専修学校その他各種学校等の入学時に要する費用について、------------------------------------------負担するものとする。---------------------------------------------------------------------------------。その他丙において入院等の特別な事情が発生した場合、甲と乙は、互いに誠実に協議して分担額を定めるものとする。
3 甲又は乙から、物価又は甲、乙の各生活状況等の変化を理由に第1項の定めを変更したい旨申し出があった場合、甲及び乙は互いに誠実に協議しなければならない。
第四条 甲の乙に対する財産分与は、次の通りとする。
一 甲は乙に対し、金×万円を---------------------------------------------にて支払うものとする。
二 甲は乙に対し、下記不動産を譲渡する。なお、登記手続きに要する費用は甲の負担とする。
土地(不動産登記簿より転載)
建物(不動産登記簿より転載)
(この他、生命保険、学資保険などの取り決めも検討します)
第五条 甲は乙に対し、離婚後の生活保障たる扶養的財産分与として、----------------------------------にて支払うものとする。
第六条 甲において養育費又は第四条若しくは第五条における支払いを遅滞したときは、甲は遅滞の日から支払い済みまで年××パーセントによる遅延損害金を付加して支払うものとする。
第七条 甲及び乙は、住所、居所、連絡先を変更したときは、遅滞なく相手方にこれを通知するものとする。
第八条 乙は甲に対し、甲が一箇月に一回程度、丙と面会交流することを容認する。日時、場所、方法等は、丙の福祉を害することのないよう配慮し、甲乙協議の上決定する。
第九条 離婚に伴う年金分割につき、甲を第1号改定者、乙を第2号改定者として、甲と乙は厚生労働大臣に対し、-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------とする旨合意する。
第十条 甲と乙は、本協議書に基づき直ちに強制執行承諾の条項を入れた公正証書を作成することに合意する。なお、公正証書作成に要する費用は甲の負担とする。
第十一条 甲と乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、------------------------------------------------------------------------------------------------甲乙互いに請求しないものとする。
以上の合意の成立を証するため、本書二通を作成し、甲乙が各自署名押印の上、各自一通を所持する。
平成 年 月 日
甲
住所
氏名 印
乙
住所
氏名 印