子供の養育に関する合意書
必要に応じ、「子供の養育に関する合意書」を作成します。お問合せ下さい。
・養育費に関する事項(支払期間・金額・支払時期・振込先など)
・面会交流に関する事項(内容・頻度など)
・その他
離婚協議書作成について、ご相談下さい。離婚に伴う年金分割を含め、行政書士、社労士の立場からサポートいたします。
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バイバイって言葉、僕は嫌いじゃない。
離婚も悪くないものだと思う。すっきりしたからね。一方で、誰かと一緒に暮らすことって、意外と大事なことのような気もする。
俺たちはあの日滑り込んだ 頭から滑り込んだヤツもいた 眼鏡飛ばして
俺はその瞬間のことを子供にも話してやりたい 遠く離れているけれど
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[業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います]
■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~22:00)
■夜中の時間帯での相談も受け付けています。
■僕もまた離婚経験者
僕自身も離婚経験者。依頼者、相談者の方からよく聞かれるのが「揉めませんでしたか?」といったご質問。揉めたか揉めなかったか、大きな関心のひとつのようです。仮に揉めなくても離婚はいろいろと面倒なもの。心よりサポートいたします。
→当事務所では離婚協議書作成、公正証書作成手続、年金分割手続を一括にてサポートさせて頂きます。
※合意分割については、原則、離婚をした日などの翌日から2年を経過すると、請求ができなくなります(例外もあります)。
必要に応じ、「子供の養育に関する合意書」を作成します。お問合せ下さい。
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