離婚 協議書作成 年金分割

離婚協議書作成 離婚に伴う年金分割 平日夜、土日祝日の相談もご遠慮なくどうぞ。

離婚協議書作成について、ご相談下さい。離婚に伴う年金分割を含め、行政書士、社労士の立場からサポートいたします。
離婚手続き 相談
スマホの方はこちらまでどうぞ。LinkIcon

バイバイって言葉、僕は嫌いじゃない。
離婚も悪くないものだと思う。すっきりしたからね。一方で、誰かと一緒に暮らすことって、意外と大事なことのような気もする。


離婚手続き 離婚協議書作成・年金分割につきご相談下さい。

俺たちはあの日滑り込んだ 頭から滑り込んだヤツもいた 眼鏡飛ばして
俺はその瞬間のことを子供にも話してやりたい 遠く離れているけれど

離婚手続き相談
まずはお電話、メールなどにてご連絡ください(電話での15分程度以内の初回相談は無料です)。
電話でのお問い合わせについては、平日夜(22時まで)、もしくは土日祝日でも可。携帯電話への直接のお電話もご遠慮なくどうぞ。

メールによるお問い合わせ、ご相談は下記までお願いします。
メールはこちらまでお願いします。メール sr@shi-bu.sakura.ne.jp


離婚協議書作成 年金分割 updated 2023-12-11





[業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います]

■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~22:00)

■夜中の時間帯での相談も受け付けています。

僕もまた離婚経験者

離婚

僕自身も離婚経験者。依頼者、相談者の方からよく聞かれるのが「揉めませんでしたか?」といったご質問。揉めたか揉めなかったか、大きな関心のひとつのようです。仮に揉めなくても離婚はいろいろと面倒なもの。心よりサポートいたします。

離婚協議書 離婚に伴う年金分割

離婚に伴う年金分割は社会保険労務士へ


→当事務所では離婚協議書作成、公正証書作成手続、年金分割手続を一括にてサポートさせて頂きます。
※合意分割については、原則、離婚をした日などの翌日から2年を経過すると、請求ができなくなります(例外もあります)。

子供の養育に関する合意書

必要に応じ、「子供の養育に関する合意書」を作成します。お問合せ下さい。

・養育費に関する事項(支払期間・金額・支払時期・振込先など)

・面会交流に関する事項(内容・頻度など)

・その他