離婚 協議書作成 年金分割

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離婚協議書作成について、ご相談下さい。離婚に伴う年金分割を含め、行政書士、社労士の立場からサポートいたします。
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バイバイって言葉、僕は嫌いじゃない。
離婚も悪くないものだと思う。すっきりしたからね。一方で、誰かと一緒に暮らすことって、意外と大事なことのような気もする。


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俺たちはあの日滑り込んだ 頭から滑り込んだヤツもいた 眼鏡飛ばして
俺はその瞬間のことを子供にも話してやりたい 遠く離れているけれど

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離婚協議書作成 年金分割 updated 2024-11-28





[業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います]

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僕もまた離婚経験者

離婚

僕自身も離婚経験者。依頼者、相談者の方からよく聞かれるのが「揉めませんでしたか?」といったご質問。揉めたか揉めなかったか、大きな関心のひとつのようです。仮に揉めなくても離婚はいろいろと面倒なもの。心よりサポートいたします。

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離婚に伴う年金分割は社会保険労務士へ


→当事務所では離婚協議書作成、公正証書作成手続、年金分割手続を一括にてサポートさせて頂きます。
※合意分割については、原則、離婚をした日などの翌日から2年を経過すると、請求ができなくなります(例外もあります)。

離婚に伴う(母子家庭)各種手当など手続き

■児童扶養手当
■母子家庭奨学金
■児童手当
■母子医療


■生活助成金
■就学援助費
■高等学校奨学金


■自立支援教育訓練給付金
■高等技能訓練促進給付金・入学支援修了一時金

■その他(公営住宅優先入居・JR通勤定期割引など)


※母子家庭における各種手当については、各自治体によって異なります。

例:児童育成手当(東京都)

児童扶養手当、父子家庭も対象に



 低所得の父子家庭が増加していることから、これまでは低所得の母子家庭のみ対象とされていた児童扶養手当について、法改正により父子家庭も支給の対象とすることが決定しました。支給額は児童(18歳以下)ひとりにつき月9850円~41720円(所得によってかわります)、2人目は5千円、3人目以降は3千円がそれぞれ上乗せされます。

 改正法が施行されるのは22年8月1日から。およそ10万世帯の父子家庭が対象になるとみられています。(22.5.26)