離婚 協議書作成 年金分割

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バイバイって言葉、僕は嫌いじゃない。
離婚も悪くないものだと思う。すっきりしたからね。一方で、誰かと一緒に暮らすことって、意外と大事なことのような気もする。


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俺たちはあの日滑り込んだ 頭から滑り込んだヤツもいた 眼鏡飛ばして
俺はその瞬間のことを子供にも話してやりたい 遠く離れているけれど

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離婚協議書作成 年金分割 updated 2023-12-11





[業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います]

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僕もまた離婚経験者

離婚

僕自身も離婚経験者。依頼者、相談者の方からよく聞かれるのが「揉めませんでしたか?」といったご質問。揉めたか揉めなかったか、大きな関心のひとつのようです。仮に揉めなくても離婚はいろいろと面倒なもの。心よりサポートいたします。

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離婚に伴う年金分割は社会保険労務士へ


→当事務所では離婚協議書作成、公正証書作成手続、年金分割手続を一括にてサポートさせて頂きます。
※合意分割については、原則、離婚をした日などの翌日から2年を経過すると、請求ができなくなります(例外もあります)。

私立高校等の教育費支援(東京都)(2022.5.31現在)


[授業料軽減助成金]

対象:下記1,2とも全ての要件に該当される方

1 都内私立高校平均授業料相当額までの支援

■生徒と保護者が4年5月1日から申請時まで引き続き都内在住)生徒が学校指定の都外の寮に移り住む場合も対象)。
■私立の高等学校・中等教育学校後期課程・特別支援学校高等部・高等専門学校(1年~3年)・専修学校高等課程に在学する生徒の保護者
■区市町村民税課税標準額が一定基準以下の方(年収目安910万円未満)

2 多子世帯支援

■1の基準を上回った保護者のうち、扶養する23歳未満の子が3人以上いる方


助成額(年額):保護者が負担する授業料を上限として、1・2を支援

1 7万3000円~35万200円
(就学支援金と合わせて年間総額46万9000円(通信制課程は25万8000円)の範囲内
2 5万9400円


[奨学給付金(授業料以外の教育費負担軽減)]

対象:下記全ての要件に該当される方

■7月1日現在、都内在住で、私立の高等学校・中等教育学校後期課程・高等専門学校(1年~3年)・専修学校高等課程・専修学校一般課程・各種学校と私立高等学校等専攻科の一部などに在学している生徒の保護者
■生活保護世帯、住民税が非課税または均等割のみ(所得割額が0円)、家計急変世帯(家計急変後1年間の収入見込みが住民税所得割額0円に相当する)のいずれかに該当する方

給付額(年額):5万2100円~15万2000円

申込:6月17日~7月31