離婚に伴う年金分割について
(対象とならない場合、対象としない場合もあります)
→離婚に伴い、厚生年金の標準報酬を当事者間にて分割するものです。以下、2つの制度が定められています。
■合意分割制度(平成19年4月1日実施)
当事者の合意または裁判手続により、年金分割の割合を定めます。なお、分割が可能な標準報酬は、婚姻期間中の当事者の厚生年金の標準報酬に限られます。
■3号分割制度(平成20年4月1日実施)
平成20年4月1日以後、国民年金の第3号被保険者期間を有する場合、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができます(合意を要するものではありません)。なお、3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の標準報酬については、合意分割制度により、分割することができます。
※手続きにあたって事前に請求される年金分割の情報通知書において、第2号改定者の対象期間標準報酬総額については、3号分割制度によって自動的に分割されるものとする標準報酬が既に計上されています。
※当事務所にて、情報提供の請求(情報通知書を交付してもらいます)および年金分割の請求手続きについて、代理人として行うこともできます。詳細につき、ご相談下さい。
離婚に伴う年金分割 必要書類
1 標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)
2 請求者の年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書
3 当事者の身分関係(婚姻期間など)を明らかにできる戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)
4 請求日前1か月以内に作成された当事者(3号分割のみの場合は配偶者であった方)の生存を証明することができる書類(戸籍抄本・住民票など)※上記3の書類で確認できる場合は不要
5 本人確認書類(運転免許証など)
6 認印
(その他、追加資料を要する場合もあります)